交付が義務づけられた書類
労働条件通知書は、労基法第15条の労働条件明示義務にもとづいて、採用時に労働者へ渡す書類です。賃金や労働時間などの主要な条件は書面で示す必要があります。
Dawnlight 資料翻訳
外国人従業員に労働条件通知書を渡せる形で整えたい会社向けのページです。Dawnlight では、 厚生労働省のモデル労働条件通知書や法務省 日本法令外国語訳データベースを参照しながら、 賃金・勤務時間・契約期間といった個別条件がずれにくい形で英語・多言語化します。
労働条件通知書は、労基法第15条の労働条件明示義務にもとづいて、採用時に労働者へ渡す書類です。賃金や労働時間などの主要な条件は書面で示す必要があります。
厚労省の指針では、モデル労働条件通知書などを活用し、母国語等を用いて当該外国人労働者が理解できる方法で明示するよう努めることが示されています。
賃金、勤務時間、契約期間、更新の有無など、個別条件がそのまま書かれるため、訳語の揺れが採用後のトラブルに直結しやすい書類です。
書面で示す主な事項です。これらは労働条件通知書で外国人従業員に渡す前に、意味を崩さず訳しておきたい部分です。
| 項目 | 翻訳で見落としたくない点 |
|---|---|
| 労働契約の期間 | 有期か無期か、有期なら更新の有無や更新の判断基準まで含めて、意味がずれないよう整理します。 |
| 就業の場所 / 従事すべき業務 | 勤務地と担当業務。2024年4月からは「変更の範囲」(将来配置転換しうる範囲)の明示も加わりました。 |
| 始業・終業時刻 / 所定労働時間を超える労働の有無 | 通常の勤務時間と、残業・休憩・休日・休暇の扱いを分けて読めるようにします。 |
| 賃金の決定・計算・支払方法 / 締切・支払時期 | 金額だけでなく、締日、支払日、控除の考え方まで理解できるようにします。 |
| 退職に関する事項(解雇の事由を含む) | 退職や解雇に関わる条件は、誤解が大きな影響につながるため特に丁寧に整えます。 |
根拠:労働基準法第15条および労働基準法施行規則第5条(明示すべき労働条件)。最終確認:2026年6月29日。
厚生労働省により、2024年4月から労働条件明示のルールが変わり、明示事項が追加されました。 通知書を更新する際は、これらの項目が抜けていないかも確認しておくと安心です。
| 追加項目 | 対象 | 内容 |
|---|---|---|
| 就業場所・業務の変更の範囲 | 全ての労働者 | 雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換などで変わりうる範囲も示す項目です。 |
| 更新上限の有無と内容 | 有期契約労働者 | 通算契約期間や更新回数の上限がある場合は、その有無と内容を明示します。 |
| 無期転換申込機会 | 有期契約労働者 | 無期転換ルールにより申込権が発生する更新のタイミングで、申込めることを明示します。 |
| 無期転換後の労働条件 | 有期契約労働者 | 無期転換した場合に適用される労働条件を、あわせて明示します。 |
根拠:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」。最終確認:2026年6月29日。
厚生労働省は、外国人労働者向けのモデル労働条件通知書を英語をはじめ複数言語で公開しています。 まずは公式のモデル様式を出発点にし、自社の実際の勤務条件(賃金体系、勤務時間、契約期間、更新の扱いなど)に合わせて整えるのが安全です。
Dawnlight は、このモデル様式の項目立てを保ちながら、自社の条件に置き換えた部分の用語や言い回しが、 法務省 日本法令外国語訳データベースや標準対訳辞書の考え方からずれていないかを確認しやすい形で出力します。
有期・無期の区別、更新の有無や更新上限を、曖昧な言い換えで薄めないことが大切です。
会社が定めた通常の勤務時間(所定労働時間)と、時間外労働の扱いを混同しないよう分けて示します。
基本給・手当・控除・締日・支払日を、金額だけでなく仕組みとして理解できるようにします。
2024年4月の追加項目。制度の趣旨を保ったまま、申込機会や転換後条件の意味が伝わるよう整えます。
労基法第15条にもとづき、採用時に労働条件を「明示」するために会社が交付する書類です。一方向の通知という性格が中心です。
「母国語で渡すこと」が労基法第15条そのものの一律義務とまでは言えませんが、厚労省の指針では、母国語等を用いて理解できる方法で明示するよう努めることが示されています。理解できる方法で説明する実務上の重要性はかなり高いといえます。
法的効力を持つのは日本語の原文です。英語版・多言語版は、内容理解と実務運用を助けるための文書として扱うのが前提です。
就業場所・業務の変更の範囲や、有期契約の更新上限・無期転換に関する項目を含めて整えられます。ただし最終的な記載内容や法的な適否は、社労士などの専門家にご確認ください。
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どこまでが法令上の義務で、どこからが理解促進の実務なのか、翻訳の根拠はどこにあるのかも合わせて確認できます。