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休業手当の英語(Allowance for Absence from Work)とは

休業手当 英語で調べているなら、就業規則や英文書類では Allowance for Absence from Work が基本です。法務省 日本法令外国語訳データベースの公開訳でも、労働基準法第26条の見出しとして Allowance for Absence from Work が確認できます。

まず結論

法務省の公開データで確認できる英語

Allowance for Absence from Work

労働基準法第26条の見出しで確認できます。

何を指すか

使用者の責めに帰すべき事由による休業のときに、使用者が支払う手当です。

実務上のポイント

単なる「休みの手当」ではなく、労働基準法第26条の文脈を伴う語として扱うのが大事です。

法務省の公開データで確認できる根拠

日本語 休業手当
法務省の公開データで確認できる英語 Allowance for Absence from Work
参照元 労働基準法 第26条 見出し
本文の考え方 使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の100分の60以上の手当を支払う、という内容で示されています。

どういう意味か

ここでいう「休業手当」は、労働者が単に休んだときの一般的な手当ではありません。 使用者の責めに帰すべき事由によって労働者を休業させた場合に、使用者が支払うべき手当を指します。

そのため、英語でも単純に allowance だけで済ませるのではなく、 Allowance for Absence from Work のように、何に対する手当なのかまで含めて示す表現が重要です。

実務ではどう書くか

条文名・見出しを示す場合

Allowance for Absence from Work をそのまま使う整理が自然です。

就業規則や説明資料で、労働基準法第26条のテーマを示すときに使いやすい表現です。

制度内容を説明する場合

「使用者の責めに帰すべき事由による休業のとき、平均賃金の60%以上を支払う」という説明文まで添えると誤解が減ります。

特に外国人従業員向け資料では、短い用語だけでなく意味も補うのが実務的です。

よくあるズレ

注意: 「休業手当」を、病気休暇や有給休暇のような一般的な休暇手当と混同すると意味がずれます。

Dawnlight では、法務省の公開データにある見出し訳と条文本文の意味を基準にして、労働基準法第26条の文脈が崩れないように整える方針です。

よくある質問

休業手当は英語で何と書きますか?

法務省 日本法令外国語訳データベースの公開訳では、労働基準法第26条の見出しとして Allowance for Absence from Work が確認できます。英文の就業規則や説明資料でも、この表現を見出しに使うのが分かりやすい整理です。

休業手当(Allowance for Absence from Work)はどんなときに支払われますか?

使用者の責めに帰すべき事由によって労働者を休業させた場合に、その休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当を支払うものとして労働基準法第26条に定められています。一般的な休暇手当とは異なる制度上の手当です。

英文の就業規則・書類ではどう記載しますか?

Allowance for Absence from Work を制度名として示したうえで、「使用者の責めに帰すべき事由による休業のとき、平均賃金の60%以上」という支払条件を補うと、外国人従業員にも制度の輪郭が伝わりやすくなります。

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