Dawnlight 資料翻訳

解雇予告手当の英訳・意味

「解雇予告手当」は、就業規則や雇用説明で出やすい語です。ただし、法務省の公開データでは、 この概念は短い単独ラベルよりも、労働基準法第20条の見出しと本文の中で確認するほうが正確です。

まず結論

法務省の公開データでまず確認できる表現

Advance Notice of Dismissal

これは労働基準法第20条の見出し訳です。

お金の説明は本文で確認する

30日前の予告をしない場合、使用者は30日分以上の平均賃金を支払う、という形で条文本文に出てきます。

短いラベルだけで片づけない

配布文書では、見出し訳と支払義務の説明を分けて考えるほうが安全です。

法務省の公開データで確認できる根拠

日本語 解雇の予告
法務省の公開データで確認できる英語 Advance Notice of Dismissal
参照元 労働基準法 第20条 見出し
本文の考え方 30日前の予告がない場合、使用者が30日分以上の平均賃金を支払うという形で説明されています。

Dawnlight の整理では、「解雇予告手当」そのものを英語の短い固定ラベルに無理に置き換えるより、法務省の公開データに確認できる見出しと本文をもとに説明する ほうが安全だと考えています。

なぜ注意が必要か

日本語の「解雇予告手当」は、実務上はよく使われる語です。一方で、法務省の公開データではまず 「解雇の予告」という見出しと、その条文本文の説明が基準になります。

そのため、英語で配布文書を作るときに、短いラベルだけを先に決めると、 「予告そのもの」と「予告をしなかった場合の支払い義務」が混ざってしまうことがあります。

実務ではどう書くか

条文や見出しを示す場合

Advance Notice of Dismissal を使う整理が自然です。

就業規則や説明資料で、労働基準法第20条のテーマを示すときに使いやすい表現です。

支払義務を説明する場合

「30日前の予告がない場合、30日分以上の平均賃金を支払う」という文全体で説明するほうが誤解を減らせます。

短い単語1つに落とし込むより、文脈を残した説明が向いています。

よくあるズレ

注意: 「解雇予告手当 = ある1つの固定英語ラベル」と決め打ちすると、 公開データで確認できる見出し訳とずれることがあります。

Dawnlight では、まず 法務省の公開データに確認できる英語を基準にし、そのうえで配布文書の目的に合わせて説明文を整える方針です。

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