Dawnlight 資料翻訳
懲戒の英語・英訳
「懲戒」は、就業規則の中でも特に説明のズレを避けたい語です。法務省の公開データでは、 労働契約法第15条の見出しで Disciplinary Action が確認できます。 懲戒の一種である「出勤停止」の英語表現(suspension from work)についても、このページで整理しています。
まず結論
法務省の公開データで確認できる英語
Disciplinary Action
労働契約法第15条の見出しで確認できます。
どういう場面で使うか
就業規則の懲戒章、懲戒事由、懲戒処分の説明で中心になる語です。
実務上のポイント
punishment と強く言い切るより、就業規則の制度語として disciplinary action を軸にするほうが安定します。
法務省の公開データで確認できる根拠
| 日本語 | 懲戒 |
|---|---|
| 法務省の公開データで確認できる英語 | Disciplinary Action |
| 参照元 | 労働契約法 第15条 |
| 条文の考え方 | 使用者が労働者に対して取る懲戒の有効性と限界を示す文脈で使われています。 |
どういう意味か
「懲戒」は、就業規則に基づいて使用者が従業員に対して行う処分やその制度全体を指します。訓告、減給、出勤停止、懲戒解雇などがここに含まれることがあります。
英語では、単純な「罰」というより、就業規則に基づく制度上の対応と分かる disciplinary action を軸にしたほうが、労働契約法の公開訳ともつながりやすくなります。
disciplinary action の例文
The company may take disciplinary action in accordance with the rules of employment.
会社は、就業規則に従って懲戒処分を行うことがあります。
Disciplinary action shall be proportionate to the severity of the misconduct.
懲戒処分は、非違行為の重大性に応じたものでなければなりません。
The employee will be given an opportunity to explain the circumstances before disciplinary action is taken.
懲戒処分を行う前に、従業員には事情を説明する機会が与えられます。
実務ではどう書くか
章見出しとして示す場合
Disciplinary Action が安定します。
就業規則の章見出しや大きな項目名で使いやすい表現です。
個別処分を示す場合
懲戒全体と、減給や出勤停止などの個別処分は分けて書くと分かりやすくなります。
上位概念と個別措置を混ぜないのが実務的です。
punishment や penalty との違い
disciplinary action
就業規則や社内規程に基づく「懲戒処分」「懲戒措置」を示しやすい表現です。
punishment
一般的な「罰」の意味が強く、雇用管理上の制度語としては硬さや手続のニュアンスが不足することがあります。
penalty
違約金、罰則、制裁金のように金銭・違反の結果を強く連想させるため、懲戒章の見出しには向かない場合があります。
出勤停止の英語
懲戒処分の一種として就業規則に定められることが多い「出勤停止」は、英語では suspension from work または suspension without pay(無給の場合)が使われます。
出勤停止(就業規則の懲戒処分として)
英語: suspension from work
一定期間の出勤を禁じ、その間の賃金を支払わない懲戒処分を指す場合に使いやすい表現です。
無給出勤停止を明示する場合
英語: suspension without pay
無給であることを明示したいときに "without pay" を付けます。有給の場合は "with pay" とします。
The employee may be subject to suspension from work for a period not exceeding 10 days.
従業員は、10日を超えない範囲で出勤停止の懲戒処分を受けることがあります。
よくあるズレ
注意: 懲戒をすべて punishment に寄せると、就業規則上の制度や手続の意味が薄くなることがあります。
Dawnlight では、法務省の公開データで確認できる Disciplinary Action を基準にして、個別処分の語は別に整える方針です。