介護職員等処遇改善加算シミュレーター

令和8年度の介護職員等処遇改善加算を概算。所在地、サービス種別、加算区分、月間総単位数から想定加算額・賃金改善額・不足額の目安を確認できます。

シミュレーターだけ使いたい方へ: 計算ツールのみに絞ったページを 処遇改善加算 配分シミュレーション として用意しています。

令和8年度(2026年)の介護職員等処遇改善加算について、所在地・月間総単位数・サービス種別・加算区分から、想定される加算額と賃金改善予定額の過不足を概算できます。

本シミュレーターは、介護事業所が処遇改善加算の取得、上位区分への移行、賃金規程改定、DX・生産性向上の取組を検討する際の初期確認に使うための概算ツールです。正式な届出、算定、実績報告の判断を置き換えるものではありません。

2026年5月14日時点の厚生労働省公開資料にもとづく記事です。正式な届出・算定・実績報告では、申請時点の最新通知、様式、Q&A、自治体の案内を必ず確認してください。

Calculator

介護職員等処遇改善加算 概算シミュレーター

所在地、サービス種別、加算区分、月間総単位数から、令和8年度の想定加算額と賃金改善額の過不足を概算します。 正式な届出や実績報告では、最新の厚生労働省通知と自治体案内を必ず確認してください。

サービス種別や所在地などの入力内容をこのブラウザに保存します。

10.00円 自動計算
詳細条件を入力する

未上書き時は常勤職員数と非常勤職員数の合計を使います。

想定加算額/月 0円 加算率: 0%
想定加算額/年
0円
1人あたり月額目安
0円
地域区分
-
地域単価
0.00円
年間賃金改善予定額
0円
賃金改善予定額との差額(+充足 / −不足)
0円
要確認

所在地とサービス種別に応じて地域単価を自動計算し、想定加算額と賃金改善額を概算します。

計算内訳

    試算結果をもとに相談する

    同条件での加算区分比較

    加算区分 加算率 月間加算額 年間加算額 1人あたり月額目安

    このシミュレーターは、厚生労働省公表資料にもとづく概算用の参考ツールです。正式な算定可否、加算率、賃金改善額、実績報告の扱いは、 申請時点での最新の厚生労働省通知、Q&A、別紙様式、自治体案内を必ず確認してください。

    試算結果をもとに、DX関連の補助金候補や事業計画のたたき台を整理したい方は、Dawnlight 補助金診断 を確認してください。


    このシミュレーターで計算できること

    このページのシミュレーターは、令和8年度の介護職員等処遇改善加算について、事業所が初期検討を行うための概算ツールです。所在地、月間総単位数、サービス種別、加算区分を入力すると、地域区分、人件費割合、地域単価、月間・年間の想定加算額を確認できます。

    出力項目意味使い方
    月間の想定加算額1か月あたりの加算見込み毎月の手当設計、月次資金繰りの確認
    年間の想定加算額12か月換算の加算見込み処遇改善計画書、賃金改善原資の確認
    1人あたり月額目安対象職員数で割った参考値均等配分した場合のざっくりした水準確認
    不足額加算額に対して賃金改善予定額が足りない金額手当、賞与、法定福利費を含めた見直し判断

    ただし、実際の届出では、サービス種別、加算区分、キャリアパス要件、職場環境等要件、令和8年度特例要件、自治体の確認が必要です。このツールの結果だけで届出可否を判断しないでください。


    令和8年度の処遇改善加算で確認すべきポイント

    厚生労働省の処遇改善特設ページでは、令和8年6月から処遇改善加算がさらに拡充されること、生産性向上等の取組を行って上位加算を取得することが案内されています。(厚生労働省)

    確認ポイント令和8年度に見るべき理由
    令和8年6月以降の加算率加算区分がⅠイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロ、Ⅲ、Ⅳなどに分かれ、サービス別の率が変わるため
    生産性向上・協働化の取組上位区分や令和8年度特例要件と関係するため
    キャリアパス要件任用要件、研修、昇給の仕組み、賃金要件、配置要件などが加算区分に関係するため
    職場環境等要件処遇改善の取組内容を制度上説明できるようにする必要があるため
    処遇改善計画書・実績報告書厚生労働省が令和8年度の計画書、実績報告書、変更届、特別事情届出書を公開しているため

    厚生労働省の令和8年度介護報酬改定ページでは、令和8年6月以降の加算算定に係る様式として、別紙様式、処遇改善計画書、実績報告書、変更に係る届出書、特別な事情に係る届出書などが公開されています。(厚生労働省)

    特に、訪問、通所サービス等ではケアプランデータ連携システムの利用、施設サービス等では生産性向上推進体制加算の取得などが、令和8年度特例要件として示されています。申請時点では誓約で算定可能とされる配慮措置もありますが、後から対応が必要になるため、DX・ICT化は早めに整理したほうが安全です。


    処遇改善加算の計算方法

    このシミュレーターでは、次の流れで概算します。

    所在地 → 地域区分
    サービス種別 → 人件費割合
    地域区分 × 人件費割合 → 地域単価
    処遇改善加算単位数 = 月間総単位数 × 加算率(小数点以下四捨五入)
    月間加算額 = 処遇改善加算単位数 × 地域単価
    年間加算額 = 月間加算額 × 12か月
    必要賃金改善額 >= 処遇改善加算額
    不足額 = 処遇改善加算額 - 賃金改善予定額

    地域単価とは

    介護報酬は、単位数に地域区分ごとの単価を掛けて金額を計算します。地域単価は全国一律ではなく、所在地の地域区分と、サービス種別ごとの人件費割合の組み合わせで変わります。このページでは、都道府県と市区町村から地域区分を自動判定し、サービス種別に応じた人件費割合を掛けて概算しています。

    地域区分そのものは、厚生労働省の資料でも確認できます。個別の市区町村がどの級地に入るかは、最新の公式資料で再確認してください。

    地域区分の公式資料は、厚生労働省の地域区分資料PDF を直接確認してください。

    加算率とは

    加算率は、サービス種別と加算区分によって決まります。令和8年6月以降は、主要サービスでは加算Ⅰイ、Ⅰロ、Ⅱイ、Ⅱロ、Ⅲ、Ⅳの区分が示されています。一部サービスでは別の扱いになるため、公式表の確認が必要です。

    このシミュレーターでは、厚生労働省の「別紙1 表1〜表4」等に掲載された加算率をもとに、令和8年4月〜5月と令和8年6月以降を切り替えて概算できるようにしています。実際の算定では、対象サービスかどうか、該当区分の要件を満たしているか、自治体への届出内容が一致しているかを必ず確認してください。(別紙1 PDF)

    賃金改善額とは

    賃金改善額は、処遇改善加算を原資として職員の賃金改善に充てる金額です。月額手当、基本給の引上げ、賞与、一時金、法定福利費の事業主負担分など、どこまで含めるかは制度資料と実績報告書の記載方法に沿って整理します。


    サービス種別ごとの処遇改善加算 計算方法

    加算率はサービス種別によって異なります。とくに令和8年6月からは、これまで対象外だった**訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援(ケアマネ)**が新たに介護職員等処遇改善加算の対象に加わりました。計算の考え方はどのサービスも共通で、月間総単位数 × 加算率 × 地域単価 で概算します。上のシミュレーターでサービス種別を選ぶと、その種別の加算率で自動計算されます。

    加算率の構造は、大きく2つに分かれます。

    • 従来からの対象サービス(訪問介護、認知症対応型共同生活介護=グループホーム、通所介護、介護老人福祉施設 など):加算Ⅰイ・Ⅰロ・Ⅱイ・Ⅱロ・Ⅲ・Ⅳの区分ごとに加算率が決まります。
    • 令和8年6月から新たに対象となったサービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援):区分の枝分かれがなく、単一の加算率が設定されています(算定要件は加算Ⅳに準ずる要件等)。
    サービス種別令和8年6月以降の加算率加算区分
    訪問看護1.8%単一(区分なし・令和8年6月新設)
    訪問リハビリテーション1.5%単一(区分なし・令和8年6月新設)
    居宅介護支援(ケアマネ)2.1%単一(区分なし・令和8年6月新設)
    訪問介護27.0%(Ⅰイ)〜17.0%(Ⅳ)※最上位はⅠロ28.7%Ⅰイ〜Ⅳの区分制
    認知症対応型共同生活介護(グループホーム)21.0%(Ⅰイ)〜14.9%(Ⅳ)※最上位はⅠロ22.8%Ⅰイ〜Ⅳの区分制

    加算率の最終確認日:2026年7月2日。数値は厚生労働省「別紙1 表1〜表4」にもとづきます。区分ごとの詳しい率や算定要件は、申請時点の最新の公式資料で必ず確認してください。

    訪問看護の処遇改善加算 計算方法

    訪問看護は令和8年6月から新たに対象になったサービスで、加算率は1.8%(区分の枝分かれがない単一率)です。月間総単位数に1.8%と地域単価を掛けて概算します。令和8年4月・5月分は対象外で、6月サービス提供分から算定できます。上のシミュレーターで「訪問看護」を選ぶと、この率で自動計算されます。

    訪問リハビリテーションの処遇改善加算 計算方法

    訪問リハビリテーションも令和8年6月からの新規対象で、加算率は1.5%(単一率)です。訪問看護と同じく加算Ⅰイ〜Ⅳの区分はなく、算定要件は加算Ⅳに準ずる要件等とされています。

    居宅介護支援(ケアマネ)の処遇改善加算 計算方法

    居宅介護支援(ケアマネ)も令和8年6月から対象に加わり、加算率は2.1%(単一率)です。これまで処遇改善加算の対象外だったケアマネ事業所でも、6月以降は賃金改善原資の概算が必要になります。

    訪問介護の処遇改善加算 計算方法

    訪問介護は従来から対象で、加算Ⅰイ〜Ⅳの区分ごとに加算率が変わります(令和8年6月以降はⅠイ27.0%〜Ⅳ17.0%。さらに上位のⅠロは28.7%)。取得予定の区分を選んで概算してください。人件費割合が高いサービスのため、加算率も対象サービスの中で最も高い水準です。

    グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の処遇改善加算 計算方法

    グループホームは正式名称を認知症対応型共同生活介護といい、こちらも従来からの対象です。加算Ⅰイ〜Ⅳの区分制で、令和8年6月以降はⅠイ21.0%〜Ⅳ14.9%です(さらに上位のⅠロは22.8%)。取得している区分に合わせて概算してください。


    処遇改善加算の配分シミュレーション

    処遇改善加算の「計算」と「配分」は別の問題です。シミュレーターで月間の想定加算額が出たあと、実際には誰にどのように配分するかを設計する必要があります。

    主な配分方法の比較

    配分方法概要向いているケース
    均等配分対象全職員に同額の手当を支給職種・職歴の差が小さい、説明しやすさを優先したいとき
    職種別配分介護職、看護職、相談員など職種ごとに配分率を設定職種間の業務量・スキル差が大きいとき
    等級・経験年数別等級や勤続年数に応じて傾斜配分キャリアパス要件と連動させたいとき
    基本給・賞与への組み込み一時金ではなく基本給や賞与に反映恒常的な賃金引上げとして位置づけるとき

    配分シミュレーションの手順

    1. 月間の想定加算額を確認する(上のシミュレーターで概算)
    2. 対象職員の範囲を確認する(サービス種別により対象が異なる)
    3. 配分方法を決める(均等/職種別/等級別)
    4. 1人あたりの月額目安を試算する(加算額 ÷ 対象人数)
    5. 賃金規程・就業規則との整合を確認する(手当名、支給条件、支給日)
    6. 実績報告との対応を確認する(配分計画と実際の支給が一致するように)

    たとえば、月間の想定加算額が50万円で対象職員が20名の場合、均等配分では1人あたり月額2万5,000円の手当設計が起点になります。ただし、法定福利費の事業主負担分を含めるかどうか、配分対象に含める職種の範囲によって実際の手取り額は変わります。

    配分設計でよくある問題

    • 配分対象の職員範囲が届出と一致していない:実績報告で指摘されることがあります。届出時と同じ範囲で配分するのが基本です。
    • 手当名が賃金規程に記載されていない:支給実態があっても、規程に根拠がなければ指摘の対象になります。
    • 1人あたり金額を先に決め、加算額に足りなくなる:加算額全体を使い切れない計画は、不足としてではなく余剰として問題になることがあります。
    • 職員説明が配分基準を示していない:均等か傾斜かを事前に説明しないと、職員間の不公平感につながります。

    配分設計は、賃金規程の改定が必要になる場合があるため、社労士等の専門家と確認しながら進めることをおすすめします。


    令和8年度 処遇改善加算チェックリスト

    処遇改善加算は、加算率だけでなく、書類、賃金規程、職員説明、職場環境改善、DXの取組まで含めて準備する必要があります。

    チェック項目目的
    処遇改善計画書を準備している届出に必要な賃金改善計画を説明する
    実績報告書の提出時期を確認している後日の報告漏れや返還リスクを避ける
    賃金改善額が加算額以上になっている加算額に見合う賃金改善を担保する
    賃金規程・就業規則と整合している手当や賞与の支給ルールを明確にする
    職員への周知方法を決めている不満、誤解、説明不足を防ぐ
    キャリアパス要件を確認している上位加算取得に必要な要件を整理する
    職場環境等要件を確認している研修、ICT、腰痛対策、業務改善などを記録する
    生産性向上・DXの取組を検討している令和8年度の上位加算・特例要件に備える

    処遇改善加算の検討とあわせて、DX関連の補助金候補や事業計画の整理まで進めたい場合は、補助金診断のような下準備ツールが役立ちます。


    よくある失敗

    加算額より賃金改善額が少ない

    加算額の見込みだけを確認し、実際の手当・賞与・法定福利費の設計が追いつかないケースです。毎月の支給額と年間の実績報告を同時に見て、不足が出ないように設計します。

    賃金規程と実際の支給が合っていない

    手当名、対象職員、支給条件、支給時期が曖昧だと、職員説明や実績報告で苦労します。実際の改定は社労士等の専門家に確認し、就業規則・賃金規程との整合性を取ることが重要です。

    職員説明が不足している

    処遇改善加算は職員の期待に直結します。誰に、なぜ、どのように配分するのかを説明しないと、不公平感や誤解が生まれやすくなります。

    DX対応を後回しにしている

    令和8年度は、生産性向上や協働化が重要なテーマです。介護記録ソフト、勤怠管理、ケアプランデータ連携、見守り機器、教育資料のデジタル化などを、処遇改善と別々に考えないほうがよいです。


    Dawnlightでできること

    Dawnlightでは、処遇改善加算そのものの届出代行は行っていませんが、加算の検討と相性がよい周辺準備を3つのサービスで支援しています。

    サービスこのテーマとどうつながるか
    Dawnlight 補助金診断介護DX、ICT、業務効率化に関連する補助金候補を整理し、事業構想のたたき台づくりを進める
    Dawnlight 資料翻訳外国人材向けの就業規則、雇用契約書、研修資料、多言語案内の整備に使える
    Dawnlight AI面接日本語・英語の会話力を見たい採用場面で、一次確認の補助として使える

    処遇改善加算は、給与だけでなく、職場環境、DX、教育、採用準備までつながるテーマです。試算結果を起点に、何を先に整えるべきかを切り分けたい場合は、Dawnlight 補助金診断 から確認できます。


    よくある質問

    Q1. 処遇改善加算の計算方法は?

    処遇改善加算の概算額は、月間総単位数に加算率と地域単価を掛けて計算します。このページでは、地域単価も所在地とサービス種別から概算します。ただし、実際の算定ではサービス種別、加算区分、届出内容、自治体の確認が必要です。

    Q2. 令和8年度の処遇改善加算では何が変わりますか?

    厚生労働省は、令和8年6月から処遇改善加算がさらに拡充されること、生産性向上等の取組を行って上位加算を取得することを案内しています。

    Q3. 加算額はすべて職員の賃金改善に使う必要がありますか?

    原則として、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。詳細は厚生労働省の通知、Q&A、実績報告書の記載方法を確認してください。

    Q4. 賃金規程の改定は必要ですか?

    手当、昇給、職種別配分、資格手当などの支給ルールを明確にするため、賃金規程や就業規則との整合性確認が重要です。実際の改定は社労士等の専門家に確認することをおすすめします。

    Q5. 福祉事業所でも使えますか?

    このページのシミュレーターは、主に介護保険サービスの介護職員等処遇改善加算を対象にしています。障害福祉サービスの福祉・介護職員等処遇改善加算については、制度や様式が異なるため、別途確認してください。

    Q6. 公式資料はどこで確認できますか?

    厚生労働省の介護職員の処遇改善 特設ページ令和8年度介護報酬改定ページ別紙1 表1〜表4地域区分資料PDFを確認してください。申請時点では最新の公式資料を優先してください。

    Dawnlight 補助金診断

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    蘇 軾文(スー・シーウェン)
    蘇 軾文(スー・シーウェン) ドーンライト合同会社 代表

    台湾出身、東京拠点。16年以上のソフトウェア開発経験を持ち、東証上場のサイバーセキュリティ企業でCTOを務める。その後、中小企業向けAIツールの開発・提供を目的にドーンライト合同会社を設立。現在は補助金診断、AI面接、採用マッチングなど5つのサービスを開発中。「現場で本当に使えるAI」を中小企業に届けることをミッションとしている。